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「外資系企業の経理部として、会計報告や支払業務のアウトソーシングを提供し、毎月月初には前月分の会計報告書をそれぞれの親会社が求めるフォーマットに従い英語で報告する」ことが私どもの仕事です。報告先は本国のCFO・コントローラーの方々です。
基本的に、会計方針も本国で採用しているものを使います。勘定科目や報告形式も親会社指定の体裁に従います。日本での会計指針(「中小会計要領」など)は無視しますので、日本国内で利害関係者に財務情報を開示しなければならない規模になると、他の国際会計事務所に変わっていただいています。
すなわち、私どものクライアントさんは、日本子会社の従事人数が10名程度までの経理部を置かない小規模会社です。とはいえ、本国での会社規模は上場企業をはじめとして大きなところが多いため、会計報告の内容は高度で複雑なものが少なくありません。
会計期間中は親会社指定の体裁での会計報告をしますが、日本の法令(具体的には法人税法等)を無視するわけではありません。年度末に税務申告書の中で、法令に従った調整を行います。会計報告の数字(=決算書の数字)はそのままで、税務申告書のみで法令に則った処理をします。これは結構面倒な作業です。
会計数字を変えられない理由にはもう一つ別の重要な原因があります。外資系の会社は、決算整理という期間を設けず、1年間の決算を会計期間終了後早々にまとめ上げ、そこで数字が固まって動かせなくなるためです。12月決算会社が多く、年間決算の報告は1月2日から1週間程度が締日とされ、年末年始が繁忙期です。
外資系会社ですので、国際取引があり、お金が動くときには常に国際税務の検討は欠かせません。国際源泉税の有無の検討、租税条約の適用、移転価格税制の問題、外国税額控除や過少資本税制の適用など、日本子会社の規模では通常無関係な国際税務の問題が頻出します。
法人税法の規定には、自社が小規模会社でも、親会社等が大規模法人の場合に、適用されない規定や規制がいくつかあります。代表的なものは、少額減価償却資産の損金算入の不適用、交際費の損金不算入の適用、欠損金の繰越控除の制限などです。外資系企業は大規模会社と同じ税規定が適用されるケースが多いです。
日本に拠点を設置するに際しては、日本および本国の税法の観点から、自社の最適な事業形態はどういった形とすべきかを検討しなければなりません。親会社が多国籍企業の場合、どこの国から出資し、最終的な利益をどこの国にどういうルートで還元するのか、一連の流れで最適な国際税務計画の立案が求められます。
アメリカから日本に子会社を作る場合、株式会社よりも合同会社形態を採用するケースが少なくありません。これは、アメリカの税法規定で、日本の子会社は合同会社の方が有利な場合があるからです。国際税務の勘所をしっかり押さえ、本国での税務検討に資する提案をすることもアドバイザーの任務の一つです。
平常業務=経理部代行
支払業務を代行し、経理部の役割を引き受けます。翌月5営業日までに会計報告をします。海外親会社の要望に沿った各種報告書を直接コントローラーに報告します。
経理総務業務を最小化し、本業に専心できるようサポートします。英語のできる経理担当者の年俸は結構なコストです。経理のアウトソースはコスト削減にもなります。
1994-97年プライスウオーターハウスロンドン事務所日本企業部に出向していました。
国際税務の問題が発生する場面では、まずは本国のCFOやコントローラーと問題を解決します。原則は、メールやSkypeでのディスカッションです。事案の重要性と必要に応じ、Face to Faceの議論も可能です。
国際税務問題が複雑になると、親会社の税務アドバイザーとの議論の場面も出てきます。専門家同士の話し合いでは、論点は絞られますし、理解が早いので、メールやSkypeでの対応で問題は解決します。
山條隆史税理士事務所:報酬目安
メールでのお問い合わせは初回のみ無料です。
日本進出の相談料は5千円+消費税/30分(英語での相談は1万円+消費税/30分)です。ただし、その後1か月以内に会社設立手続等を私どもにご依頼いただく場合には請求報酬額から控除いたします。
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